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先月末に、県の担当者2名が「アレルギー物質、原材料表示の適正化」と言う事で商品・表示の検査に来ました。
今回は、“小麦”に関する原材料表示で“小麦”を原材料として使用してナイ商品を3点ほど《収去》して試験検査機関へと・・・。
その検査結果が郵送で送られてきて・・・結果は3点とも“陰性”でした。
“小麦”を使用してナイので当然の結果といえば当然なのですが、聞くところによると、加工品を材料として使用する場合(小麦の表示ナシ)にその加工品に“小麦”が使用されている場合があり、気付かずにアレルギー物質表示をしていない場合等があると言っていました。
“陰性”でひとまず安心!
これからもより一層、注意をしながら“お菓子”を作って行かないとね。
食品衛生指導員研修会がT合同庁舎で行われました。都合で10分程遅れて到着し中に入って席に着いた時には、あいさつ(食品衛生会長)も終わっていて、研修会の講義が始まっていました。
講師の先生が大学の准教授(細菌学)の新聞記事を資料にして話し始めたところ、ちょっと興味深い内容(フレーズ)だったので、いつもより“真面目”な研修となりました。
それは、「食の安全 牛レバーの生食、危険を伝えよ」と言うもの。
記事・話によると、牛レバーやユッケなどを食べてO-157など腸管出血性大腸菌、食中毒原因菌のカンピロバクターに感染する人が、目立ちきわめて危険(死亡することもある)であるのに、飲食店では幼児、児童、老人までもが平気で生肉を口にしていることは、細菌学を専門とする立場からは・・・自殺行為に映るのだと。
厚労省は、牛と馬の生食に関する衛生基準を定めて《とちく場》や食肉処理場、飲食店などの肝臓処理は専用まな板・包丁を使い販売時は「生食」と表示をすると・・・。しかし、これには強制力がないので多くの飲食店は今も「加熱用」の肉を「生」で客に出していて、07年度に全国の《とちく場》から出荷された「生食」の牛レバーは“ゼロ”で牛レバーに限れば市場に厚労省の基準を満たす食材は存在しナイことに・・・驚き、じゃあ普段食べているのは?
厚労省は、牛レバーの危険についてより積極的に国民に周知して、飲食店は「加熱用」牛レバーを「生食用」として提供するのをやめ、消費者も口にすることを避けて欲しいと・・・。研修会は終了した。
でもな~レバ刺、ユッケでビール!美味いしな~・・・葛藤するな~
信じるしかないのか!
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